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最新記事【2007年12月11日】

企業は正社員を雇うと、給与以外に見えない費用がたくさん必要です。
正社員は長期労働が基本です。
そのため、保険料の事業主負担、福利厚生の費用、他にも病気休暇や産休などの休業保障などが必要となっています。

そのため、たくさんの正社員を雇うことは、企業にとっては大きな負担となることも多いです。
これに対して、派遣社員は、派遣先の企業は労働分の費用を支払うだけで良く、正社員では必要な保険料や福利厚生などを考えなくても良いという点で、人件費を削減することができるので、非常に都合が良い労働力として企業でも派遣社員の働く割合が増えてきたといわれています。

そのため、派遣社員の健康保険や産休を考慮することは派遣社員が導入され始めた当初はありませんでした。
このように派遣社員は派遣先本位の労働条件で働いているのですが、このような派遣社員の雇用条件については批判も高まっているのです。


そして、派遣社員にも産休を取得することができたり、派遣先の福利厚生施設を利用できるなどといった雇用条件の改善も行われています。
派遣社員といっても派遣先に都合よく働くだけではないのです。

現在は、派遣社員として働いている人が本当に多くなりました。
隣同士で机を並べている人も、一方は正社員、もう一人は派遣社員っていうことも珍しくありません。

正社員として働きたいけど、希望する仕事に就けないために派遣社員として働いている人もいれば、自ら希望して派遣社員として働いている人もいます。
正社員と派遣社員、どっちが良いのでしょう。
正社員は、長期雇用を前提に企業から雇用されており、生活は安定しています。
福利厚生も充実していますし、有給休暇や産休などの取得も保障されています。

しかし、仕事は大きな責任を負わされることもありますし、残業なども多くなる可能性もあります。
それに対して、派遣社員は時間はきちんと派遣元と派遣先の企業同士で決められているので、残業などはありませんし、職場のトラブルにも間に派遣元が入ってくれるので安心です。

しかし、産休の取得などは正社員のようにできないことが多いです。
短期間の雇用なので、自分に合わなければ仕事を変えられると言えますが、逆に言えば長期的な雇用が望めず生活が不安定になりがちです。

現在の企業では、一見すると社内で働いている人はみんな正規雇用の正社員のように見えますが、実はその中には非正規雇用といわれる派遣元から派遣された派遣社員が多いといわれています。

今では、高校生の新卒採用の求人に至っても、非正規雇用の求人が多くなっていると言いますから、日本の労働市場を考える上で、派遣社員の存在はますます多くなっています。
少し前までは、派遣社員というと会社の受付係など、一定の職種に限られ、若い女性が多かったイメージもありますが、今では、派遣社員と言っても様々な職種があり、人材エージェントなどと呼ばれる派遣元の会社もずいぶん増えました。

このように派遣社員が多く働くようになると、派遣社員の労働期間も長くなったり、既婚者の女性も増えたりしています。
こうなると、派遣社員として働いている間に妊娠する女性の存在も多くなってきました。
そのため、派遣社員といっても、きちんと産休を取得できるのかという問題が浮上してきているのだと思います。

これは女性が働く上で非常に重要な問題ですので、どのような立場で働くにせよ、きちんと確認しておかなければなりません。

派遣社員は、正社員と違います。
なぜなら、派遣社員は派遣元から派遣された派遣先で仕事をしますが、派遣社員の人は派遣先とは直接雇用契約を結んでいるのではありません。

派遣社員は派遣先が決定した時点で派遣元と雇用契約が結ばれます。
そのため、派遣先の正社員とも派遣元の正社員とも雇用条件は違います。
そのため、もし、派遣社員が雇用契約の期間中に妊娠した場合に、産休を取ることはできないのではないかと思っている人も多いかもしれません。

派遣社員には正社員には与えられる当然の権利が与えられないのではというイメージも強いと思います。
しかし、これは大きな間違いです。
派遣社員の人も、ある一定の条件では産休を取得することができます。
派遣社員の人も、健康保険ニ加入することができるのですが、妊娠時に健康保険に加入していれば、産休を取得することができるのです。

しかし、派遣元との雇用契約を結ぶ場合には、このような条件を詳しく説明されない場合が多いため、産休を請求せず派遣元との雇用契約を終了する方もいます。
これは派遣社員の当然の権利であり、派遣元の義務ですので、必要に応じてきちんと主張しましょう。

派遣社員でも、子供ができた時に健康保険に加入している場合には産休を取得することができます。
それでは、派遣社員はどのような場合に健康保険に加入することができるのでしょうか。

まず、一定の条件を満たせば、派遣元の社会保険(健康保険と厚生年金)に加入することができます。
その条件とは、2ヶ月以上の雇用契約を派遣元と結んでいることと、労働日数や時間が派遣元の正社員の4分の3以上であることです。

この場合には、保険料は派遣社員本人と派遣元で負担します。
しかし、この保険は、雇用契約が途切れるたびに脱退して自分で国民健康保険に加入しなおさなければなりません。
そのため、今では、派遣スタッフとして登録して仕事を探している間、派遣元の健康保険に加入できない人でも健康保険に加入できるように、人材派遣業界の健康保険があります。

これは、「人材派遣健康保険組合」です。
この健康保険に加入していれば、雇用契約が途切れた後も、同じ派遣元で働く予定のある派遣スタッフは、人材派遣健康保険の加入を継続することができますので、派遣スタッフとして働く人は加入をオススメします。

派遣社員として働いている時には、子供ができた時に健康保険に加入している時には、産休を取得することができます。
これは、健康保険法で定められています。

また、派遣社員は産休を取得できるだけでなく、産休中の休業保障として、出産育児一時金、出産手当金も受け取ることができることもきちんと健康保険法で定められています。
まず、出産育児一時金とは、正常出産が健康保険の対象とならないために特別に出産費用に応じた給付として定められているものです。

これは、政令で定める額となっていますが、被保険者の派遣社員が分娩した時に一定の金額を支払うこととなっています。
次に出産手当金ですが、これは、産前休業に対応する分娩の42日間前から、産後休業に対応する分娩後の56日について休業している間も標準報酬の6割が支給されるものです。

これは、派遣元と派遣社員の契約上で定められるものではなく、法律で定められている派遣社員の健康保険被保険者としての当然の権利です。
まず、産休を取得しようと思うときには派遣元に請求をして、きちんと話し合いましょう。

派遣社員が取得できる産休は、正社員と特に違いはありません。
産休と一言で言いますが、産休は詳細には産前休業と産後休業の2つに分かれます。
まず、産前休業とは、出産予定日の6週間前から出産予定日までを言います。

この産前休業は、労働者からの請求があった場合に与えなければなりませんが、請求がなければ与えなくても良いということになるので、派遣社員の人が自分の判断で出産直前まで働くということは、可能です。
次に、産後休業とは、分娩後8週間です。
産後休業は最長で8週間ですが、最低でも6週間を取得できます。
というのも、産後休業の6週間は、派遣社員が働きたいと言っても派遣元は働かせることができない期間として労働基準法で定められているのです。

さらに2週間の産後休業を取得することも可能ですが、このときに派遣社員が就労を希望し、医師が認めた業務に限り、就労をすることも可能です。

このように一言で産休と言っても派遣社員の請求によって取得できる期間と、派遣元の義務として休業させなければならない期間とがあるので、自分の体調や医師とも相談して、出産前後の休業について考え、派遣元と相談しましょう。

派遣社員は、雇用契約は派遣元と結んでいますが、実際の労働の場は派遣先です。
そのため、派遣社員が産休を取得することによって派遣先にも何か影響があるか考えてしまうと思います。

もちろん、派遣社員が派遣先で仕事を円滑にこなしている場合、そのスタッフが一人減ってしまうのは大きな問題です。
しかし、派遣先は派遣社員と直接雇用契約を結んでいるわけではありませんから、派遣社員が産休を取ることについては特に何か口出しできる立場にはありません。

さらに、派遣先としては、派遣元と派遣契約を結んでいるのですから、ある派遣社員が産休を取得している間に、派遣元から同じ仕事をしてくれる派遣社員を補充してもらえば問題がないのです。
こう書いてしまうと派遣社員は誰でもいいのかと寂しくなるかもしれませんが、派遣社員は派遣元との雇用契約なので、派遣先の正社員とは異なるのです。

さて、このように派遣社員が産休を取得することは派遣先には特に影響はないので、早めに派遣元、派遣先に産休取得の相談をしておき、産休期間中の代用スタッフとの引継ぎを円滑にしておけば良いでしょう。

派遣社員の労働契約は、派遣元との雇用契約です。
派遣社員が派遣元との雇用契約期間中に産休を取得する場合には、この雇用契約は中断するわけではありません。
派遣社員の産休中も、派遣元との雇用契約は継続しているままです。

そして、産休は派遣社員の当然の権利であり、その産休期間中は就労の義務が免除されているだけなのです。
そのため、産休になったからと言って、派遣元との雇用契約が切れるわけではありませんし、産休が終わった後に再度働き始める時にも改めて派遣元と雇用契約を結びなおす必要はなく、単に元の職場に復帰するだけなのです。

そのため、派遣社員は、産休を取得する前後に派遣元と改めて雇用契約について特に手続きは必要ありません。
しかし、残念ながら今でも派遣社員が産休を取得する際に、派遣元から雇用契約の中断や解除を当然のように言われる場合があるそうです。

しかし、これは派遣元の一方的な都合で派遣社員に不利益を押し付けているだけで、派遣社員はこのような派遣元に対して抵抗するのは当然の権利ですので、きちんと主張しなければなりません。

派遣社員でも健康保険に加入していれば、産休を当然取得できます。
しかし、派遣社員が産休の取得を申し出た場合に、派遣元から雇用契約の解除や中断を言い渡されることがあります。
しかし、この派遣元の申し出は、労働基準法違反です。

まず、派遣社員が雇用期間中に産休を取得する場合には、産休期間は就労義務を免除されている期間として考えます。
そして、それは雇用契約を解除する理由には当たりません。
それどころか、労働基準法では、産休中は使用者は労働させてはならないと定めているのです。

さらに、労働基準法では、産休を取得した期間とその後30日間は、その労働者を解雇してはならないと定めています。

そのため、産休を理由に契約解除を言い渡してきた派遣元は、この労働基準法違反となり、罰則が適用されるのです。
このように産休を理由に派遣社員が契約を解除される場合には、まず、その解除の法的根拠について派遣元にきちんと正しましょう。
それでもなお、派遣元の態度が変わらない場合には、労働基準監督署など、公的な相談機関に相談した方が良いでしょう。

現在は、労働する女性が増えています。
そして、労働の場で女性が男性と差別的取扱いをしないように定められています。
それが「男女雇用機会均等法」です。
これは、もちろん派遣社員として働いている女性にも当てはまります。

この男女雇用機会均等法では、女性が婚姻、出産することを理由に事業主が解雇することができないと定めています。

たとえば、「結婚又は出産したら雇用契約は終わり」などと雇用契約上定められていれば当然男女雇用機会均等法違反です。
これは書類に定められていなくても、もし、妊娠したと言った時に、契約を更新しないと言われたことを理由に男女雇用機会均等法違反だと主張することももちろん可能です。

さらに、当然の権利である産休を取得することを理由として解雇してはならないこともこの法律にも定められています。
女性であれば、結婚、出産の可能性はあります。
まず、雇用契約時にきちんと確認しておくことは、派遣元は面倒臭がるかもしれませんが、このような法的根拠を理由にすれば、抵抗することはできません。
これは当然の権利なのです。

派遣社員は、産休を取得することはできますが、育児休業は、産休とは異なり、一定条件を満たした場合には育児休業を取得することができます。

同一の派遣元との雇用期間が1年以上であることと、子供が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれることが条件です。
この条件を満たす派遣社員の人は、派遣元に申し出ることにより、子供が1歳に達するまでの間、育児休業を取得することができます。

しかし、日々雇用されている人は対象となりません。
1年以内の期間を定めて雇用されている派遣社員の人でも、その契約が自動更新であり、それが1年以上でさらに上記の条件を満たす時には育児休業を申し出ることができます。

さらに、育児休業期間中は、健康保険、厚生年金保険が免除になります。
これは、自動的にではなく申し出により免除されるので、派遣元が社会保険事務所で手続きを行わなければならないので、育児休業の取得を申し出る際に、派遣元に申し出ましょう。
このように、育児休業は一定の条件がありますが、派遣社員でも取得することができますので、派遣元と相談してみましょう。

派遣社員も健康保険に加入していれば産休を取得できるのが原則です。
そして、それは法律でも定められており、派遣元の義務でもあります。
では、実際の派遣社員は産休を取得して、また再び円滑に職場復帰しているのでしょうか。

原状を見ると、残念ながら妊娠が発覚して出産する派遣社員の人はその時点で一旦解雇という形を取ることがほとんどです。
派遣先がよほど強く希望してその人でなければ困るということでもなければ、同じ会社に職場復帰することはほぼ不可能なのだそうです。

原則を語るのは簡単ですが、派遣社員として働いている人の現実は厳しいようです。
例えば、派遣社員として仕事をしていて、一旦契約を解除され、出産後同じ会社に派遣されたとしても、扱いは新人と同じになるようです。

そして、産休の取得もままならない現状の中では、出産手当をもらえる派遣社員の人もほとんどいないようです。
派遣社員の立場はまだまだ不安定なのですね。
せっかく法律で決まっているのに、それが現実で機能していないのはとても残念だと思います。
女性が安心して子供を産んで育てながら働ける環境が整うのはまだまだ先なのでしょうか。

法律で定められている当然の権利であるにもかかわらず、派遣社員は現実的には産休がなかなかとりづらいそうです。
しかし、派遣社員の中にも産休をきちんと取得して、元の職場に復帰した人もいます。
このように派遣社員同士でも待遇がことなるのはなぜなのでしょうか。

まず、派遣社員として働き始める時に、雇用契約での産休の取り決めをきちんと確認しておくことは大切です。
これは出産の予定が無くても最低限しておきましょう。
そして、派遣先でも派遣社員といってもきちんと自分に与えられた仕事をこなしていくことが大切です。

派遣先で、「この人に働いてもらいたい」という印象を持ってもらっていれば、産休を取得した後も「ぜひまた働いてください」ということになるかもしれません。
さらに、派遣元との関係も円滑にしておくことが大切です。
勤務態度などで派遣元にクレーム対応をしてもらっているようだと、契約更新もままならないかもしれません。

まずは、自分に与えられた仕事を誠意を持ってこなすことが一番大切です。
その上で自分の希望を伝えれば、周りの人にも配慮してもらいやすいかもしれませんね。

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