男女雇用均等法による出産者保護
現在は、労働する女性が増えています。
そして、労働の場で女性が男性と差別的取扱いをしないように定められています。
それが「男女雇用機会均等法」です。
これは、もちろん派遣社員として働いている女性にも当てはまります。
この男女雇用機会均等法では、女性が婚姻、出産することを理由に事業主が解雇することができないと定めています。
たとえば、「結婚又は出産したら雇用契約は終わり」などと雇用契約上定められていれば当然男女雇用機会均等法違反です。
これは書類に定められていなくても、もし、妊娠したと言った時に、契約を更新しないと言われたことを理由に男女雇用機会均等法違反だと主張することももちろん可能です。
さらに、当然の権利である産休を取得することを理由として解雇してはならないこともこの法律にも定められています。
女性であれば、結婚、出産の可能性はあります。
まず、雇用契約時にきちんと確認しておくことは、派遣元は面倒臭がるかもしれませんが、このような法的根拠を理由にすれば、抵抗することはできません。
これは当然の権利なのです。