派遣社員は産休と同様に育児休業も取得できますか
派遣社員は、産休を取得することはできますが、育児休業は、産休とは異なり、一定条件を満たした場合には育児休業を取得することができます。
同一の派遣元との雇用期間が1年以上であることと、子供が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれることが条件です。
この条件を満たす派遣社員の人は、派遣元に申し出ることにより、子供が1歳に達するまでの間、育児休業を取得することができます。
しかし、日々雇用されている人は対象となりません。
1年以内の期間を定めて雇用されている派遣社員の人でも、その契約が自動更新であり、それが1年以上でさらに上記の条件を満たす時には育児休業を申し出ることができます。
さらに、育児休業期間中は、健康保険、厚生年金保険が免除になります。
これは、自動的にではなく申し出により免除されるので、派遣元が社会保険事務所で手続きを行わなければならないので、育児休業の取得を申し出る際に、派遣元に申し出ましょう。
このように、育児休業は一定の条件がありますが、派遣社員でも取得することができますので、派遣元と相談してみましょう。