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派遣社員が産休を取ることができる条件

派遣社員でも、子供ができた時に健康保険に加入している場合には産休を取得することができます。
それでは、派遣社員はどのような場合に健康保険に加入することができるのでしょうか。

まず、一定の条件を満たせば、派遣元の社会保険(健康保険と厚生年金)に加入することができます。
その条件とは、2ヶ月以上の雇用契約を派遣元と結んでいることと、労働日数や時間が派遣元の正社員の4分の3以上であることです。

この場合には、保険料は派遣社員本人と派遣元で負担します。
しかし、この保険は、雇用契約が途切れるたびに脱退して自分で国民健康保険に加入しなおさなければなりません。
そのため、今では、派遣スタッフとして登録して仕事を探している間、派遣元の健康保険に加入できない人でも健康保険に加入できるように、人材派遣業界の健康保険があります。

これは、「人材派遣健康保険組合」です。
この健康保険に加入していれば、雇用契約が途切れた後も、同じ派遣元で働く予定のある派遣スタッフは、人材派遣健康保険の加入を継続することができますので、派遣スタッフとして働く人は加入をオススメします。

         

一般的な派遣と産休

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