健康保険法で見る派遣社員の産休
派遣社員として働いている時には、子供ができた時に健康保険に加入している時には、産休を取得することができます。
これは、健康保険法で定められています。
また、派遣社員は産休を取得できるだけでなく、産休中の休業保障として、出産育児一時金、出産手当金も受け取ることができることもきちんと健康保険法で定められています。
まず、出産育児一時金とは、正常出産が健康保険の対象とならないために特別に出産費用に応じた給付として定められているものです。
これは、政令で定める額となっていますが、被保険者の派遣社員が分娩した時に一定の金額を支払うこととなっています。
次に出産手当金ですが、これは、産前休業に対応する分娩の42日間前から、産後休業に対応する分娩後の56日について休業している間も標準報酬の6割が支給されるものです。
これは、派遣元と派遣社員の契約上で定められるものではなく、法律で定められている派遣社員の健康保険被保険者としての当然の権利です。
まず、産休を取得しようと思うときには派遣元に請求をして、きちんと話し合いましょう。