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派遣社員が取得できる産休とは

派遣社員が取得できる産休は、正社員と特に違いはありません。
産休と一言で言いますが、産休は詳細には産前休業と産後休業の2つに分かれます。
まず、産前休業とは、出産予定日の6週間前から出産予定日までを言います。

この産前休業は、労働者からの請求があった場合に与えなければなりませんが、請求がなければ与えなくても良いということになるので、派遣社員の人が自分の判断で出産直前まで働くということは、可能です。
次に、産後休業とは、分娩後8週間です。
産後休業は最長で8週間ですが、最低でも6週間を取得できます。
というのも、産後休業の6週間は、派遣社員が働きたいと言っても派遣元は働かせることができない期間として労働基準法で定められているのです。

さらに2週間の産後休業を取得することも可能ですが、このときに派遣社員が就労を希望し、医師が認めた業務に限り、就労をすることも可能です。

このように一言で産休と言っても派遣社員の請求によって取得できる期間と、派遣元の義務として休業させなければならない期間とがあるので、自分の体調や医師とも相談して、出産前後の休業について考え、派遣元と相談しましょう。

         

さまざまな角度から見る派遣の産休

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