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産休中の派遣社員の労働契約について

派遣社員の労働契約は、派遣元との雇用契約です。
派遣社員が派遣元との雇用契約期間中に産休を取得する場合には、この雇用契約は中断するわけではありません。
派遣社員の産休中も、派遣元との雇用契約は継続しているままです。

そして、産休は派遣社員の当然の権利であり、その産休期間中は就労の義務が免除されているだけなのです。
そのため、産休になったからと言って、派遣元との雇用契約が切れるわけではありませんし、産休が終わった後に再度働き始める時にも改めて派遣元と雇用契約を結びなおす必要はなく、単に元の職場に復帰するだけなのです。

そのため、派遣社員は、産休を取得する前後に派遣元と改めて雇用契約について特に手続きは必要ありません。
しかし、残念ながら今でも派遣社員が産休を取得する際に、派遣元から雇用契約の中断や解除を当然のように言われる場合があるそうです。

しかし、これは派遣元の一方的な都合で派遣社員に不利益を押し付けているだけで、派遣社員はこのような派遣元に対して抵抗するのは当然の権利ですので、きちんと主張しなければなりません。

         

さまざまな角度から見る派遣の産休

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