産休を理由に派遣元から不利益をこうむった場合
派遣社員でも健康保険に加入していれば、産休を当然取得できます。
しかし、派遣社員が産休の取得を申し出た場合に、派遣元から雇用契約の解除や中断を言い渡されることがあります。
しかし、この派遣元の申し出は、労働基準法違反です。
まず、派遣社員が雇用期間中に産休を取得する場合には、産休期間は就労義務を免除されている期間として考えます。
そして、それは雇用契約を解除する理由には当たりません。
それどころか、労働基準法では、産休中は使用者は労働させてはならないと定めているのです。
さらに、労働基準法では、産休を取得した期間とその後30日間は、その労働者を解雇してはならないと定めています。
そのため、産休を理由に契約解除を言い渡してきた派遣元は、この労働基準法違反となり、罰則が適用されるのです。
このように産休を理由に派遣社員が契約を解除される場合には、まず、その解除の法的根拠について派遣元にきちんと正しましょう。
それでもなお、派遣元の態度が変わらない場合には、労働基準監督署など、公的な相談機関に相談した方が良いでしょう。